平成12年4月より「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」(容器包装リサイクル法)が完全施行され、リサイクルの義務を負う特定業者は、適正な義務の履行が求められています。大津商工会議所は、この法律に基づき管轄内の特定事業者の皆さんが「財団法人日本容器包装リサイクル協会」に再商品化委託をされる際の窓口となっています。
※特定事業者とは、以下の事業者を指します(※小規模事業者は摘要除外)
1.容器や包装を利用する中身製造事業者
2.商品を販売する際に容器や包装を利用する小売・卸売事業者
3.容器の製造事業者
4.容器包装に入った商品の輸入販売事業者
5.容器を輸入する事業者
対象となる特定事業者の判別や罰則等につきましては、財団法人日本容器包装リサイクル協会ホームページにてご確認ください。