経営の合理化、体質改善等を図る目的からご利用いただく県の制度融資です。
次のいずれかに該当する者
- 原則として直近2期平均の経常利益が1,000万円以下である中小企業者
- 協同組合等および中小企業者の組織する会社
| 融資限度額 | 利率 | 担保・保証人 | 返済期間(据置期間) |
---|
運転資金 | 2,000万円 | 1.7% | 保証協会・金融機関所定 | 5年(6か月以内) |
設備資金 | 3,000万円 | 1.7% | 保証協会・金融機関所定 | 7年(1年以内) |
(設備資金は所要資金の70%以内で3,000万円まで )
- 借入申込書(様式第1号)
- 県税に未納がないことを証する証明書(原本)
- 許認可・免許・登録等を必要とする事業にあっては、その許認可書の写し
- 最近の試算表
- 直前2期の決算書または確定申告書の写し
- 誓約書(様式第3号)
- お客様の情報の利用に関する同意書(大津商工会議所指定様式)
- (設備資金の場合)融資対象に係る契約書の写しまたは見積書の写し、カタログ、設計書及び図面
- (融資対象が建築物の場合)建築確認済証の写し
- 借入申込書(様式第1号)
- 県税に未納がないことを証する証明書(原本)
- 許認可・免許・登録等を必要とする事業にあっては、その許認可書の写し
- 最近の試算表
- 直前2期の決算書または確定申告書の写し
- 誓約書(様式第3号)
- お客様の情報の利用に関する同意書(大津商工会議所指定様式)
- 法人の登記事項証明書(原本)
- (設備資金の場合)融資対象に係る契約書の写しまたは見積書の写し、カタログ、設計書及び図面
- (融資対象が建築物の場合)建築確認済証の写し
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お問合せ先
小規模企業者が経営の合理化、体質改善を図るために必要な資金としてご利用いただく県の制度融資です。
常時使用する従業員の数が20人以下(サービス業、商業は5人以下、ただしサービス業のうち宿泊業、娯楽業については20人以下)の小規模企業者であって、原則として直近2期平均の経常利益が700万円以下の者。
| 融資限度額 | 利率 | 担保・保証人 | 返済期間(据置期間) |
---|
運転資金 | 1,500万円 | 1.65% | 原則無担保・無保証人 | 5年(6か月以内) |
設備資金 | 1,500万円 | 1.65% | 原則無担保・無保証人 | 7年(1年以内) |
(運転・設備合計で1,500万円まで)
- 借入申込書(様式第1号)
- 県税に未納がないことを証する証明書(原本)
- 許認可・免許・登録等を必要とする事業にあっては、その許認可書の写し
- 最近の試算表
- 直前2期の決算書または確定申告書の写し
- 誓約書(様式第3号)
- お客様の情報の利用に関する同意書(大津商工会議所指定様式)
- (設備資金の場合)融資対象に係る契約書の写しまたは見積書の写し、カタログ、設計書及び図面
- (融資対象が建築物の場合)建築確認済証の写し
- 借入申込書(様式第1号)
- 県税に未納がないことを証する証明書(原本)
- 許認可・免許・登録等を必要とする事業にあっては、その許認可書の写し
- 最近の試算表
- 直前2期の決算書または確定申告書の写し
- 誓約書(様式第3号)
- お客様の情報の利用に関する同意書(大津商工会議所指定様式)
- 法人の登記事項証明書(原本)
- (設備資金の場合)融資対象に係る契約書の写しまたは見積書の写し、カタログ、設計書及び図面
- (融資対象が建築物の場合)建築確認済証の写し
1.元本返済が開始された後(据置期間がある場合はその終了後)6か月以上経過し、かつ遅延なく返済されている場合は、回収新規(実質借換)を可能とする。
2.既存資金の借換に加えて増額を行う場合、増額部分については、資金使途(運転・設備)の制限はなく、設備資金を含めて一本化しての申込みも可能とする。ただし、増額部分に設備を含む場合であっても、融資期間は運転資金の5年以内とする。
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お問合せ先
小規模企業者が経営の合理化、体質改善等を図る目的からご利用いただく県の制度融資です。
次のすべての要件を満たす者
- 常時使用する従業員の数が20人以下(サービス業、商業は5人以下、ただしサービス業のうち宿泊業、娯楽業については20人以下)の小規模企業者(※特定非営利活動法人除く)であって、原則として直近2期平均の経常利益が700万円以下の者
- 融資申込額と含めて保証協会の保証債務残高が2,000万円以内の者
| 融資限度額 | 利率 | 担保・保証人 | 返済期間(据置期間) |
---|
運転資金 | 1000万円 | 1.45% | 原則無担保・無保証人 | 5年(6か月以内) |
設備資金 | 1000万円 | 1.45% | 原則無担保・無保証人 | 7年(1年以内) |
(運転・設備合計で1,000万円まで)
- 借入申込書(様式第1号)
- 県税に未納がないことを証する証明書(原本)
- 許認可・免許・登録等を必要とする事業にあっては、その許認可書の写し
- 最近の試算表
- 直前2期の決算書または確定申告書の写し
- 誓約書(様式第3号)
- お客様の情報の利用に関する同意書(大津商工会議所指定様式)
- (設備資金の場合)融資対象に係る契約書の写しまたは見積書の写し、カタログ、設計書及び図面
- (融資対象が建築物の場合)建築確認済証の写し
- 借入申込書(様式第1号)
- 県税に未納がないことを証する証明書(原本)
- 許認可・免許・登録等を必要とする事業にあっては、その許認可書の写し
- 最近の試算表
- 直前2期の決算書または確定申告書の写し
- 誓約書(様式第3号)
- お客様の情報の利用に関する同意書(大津商工会議所指定様式)
- 法人の登記事項証明書(原本)
- (設備資金の場合)融資対象に係る契約書の写しまたは見積書の写し、カタログ、設計書及び図面
- (融資対象が建築物の場合)建築確認済証の写し
1.元本返済が開始された後(据置期間がある場合はその終了後)6か月以上経過し、かつ遅延なく返済されている場合は、回収新規(実質借換)を可能とする。
2.既存資金の借換に加えて増額を行う場合、増額部分については、資金使途(運転・設備)の制限はなく、設備資金を含めて一本化しての申込みも可能とする。ただし、増額部分に設備を含む場合であっても、融資期間は運転資金の5年以内とする。
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