証明・認証取得

容器包装リサイクル

平成12年4月より「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」(容器包装リサイクル法)が完全施行され、リサイクルの義務を負う特定業者は、適正な義務の履行が求められています。大津商工会議所は、この法律に基づき管轄内の特定事業者のみなさまが「公益財団法人日本容器包装リサイクル協会」に再商品化委託をされる際の窓口となっています。

※特定事業者とは、以下の事業者を指します(※小規模事業者は摘要除外)

  1. 容器や包装を利用する中身製造事業者
  2. 商品を販売する際に容器や包装を利用する小売・卸売事業者
  3. 容器の製造事業者
  4. 容器包装に入った商品の輸入販売事業者
  5. 容器を輸入する事業者

制度内容や対象となる特定事業者の判別、罰則等につきましては、公益財団法人日本容器包装リサイクル協会ホームページにてご確認ください。

 

お問合せ先

大津商工会議所 企画総務部

077-511-1500

受付時間/月~金曜日 9:00〜17:10(祝祭日、お盆、年末年始を除く)

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