共済・保険・労働保険のご相談

労働保険事務組合

労働保険とは

労働保険とは、労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険とを総称したもので、農林水産業の一部を除き、常用、臨時の雇用形態を問わず、労働者を一人でも雇用する事業主は必ず加入し、労働保険料を納付しなければなりません。

(1)労災保険とは

労働者の業務災害及び通勤災害について必要な保険給付を行い、併せて被災労働者の社会復帰、労働者の安全・衛生の確保、保護の充実など労働者の福祉増進に寄与することを目的とした制度です。

(2)雇用保険とは

労働者(被保険者)が失業したとき及び雇用の継続が困難となる事由が生じたとき、失業等給付を支給して生活及び雇用の安定を図り、再就職の促進に必要な援助を行い、また、失業の予防や雇用機会の増大、労働者の能力の開発向上及び労働者の福祉の増進を図ることを目的とした制度です。

労働保険事務組合制度とは

労働保険事務組合制度とは、雇用保険や労災保険の加入手続、保険料の申告、納付に関する手続、雇用保険の被保険者に関する手続等を事業主に代わって行うことで、事業主の事務処理面の負担を軽減するとともに、労働者と一緒に働いている中小事業主および家族従業員も労災保険に加入できるメリットのある制度です。
大津商工会議所では、会員サービスの一環として事務組合を運営しています。

事務委託できる事業主

大津商工会議所会員で、常時使用する労働者が下記の人数以下である事業主。

  • 50人:金融業、保険業、不動産業及び小売業
  • 100人:卸売業及びサービス業
  • 300人:その他の事業

事業主に代わって行う労働保険事務処理の範囲

  1. 概算、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
  2. 保険関係成立届、雇用保険事業所設置届等の提出に関する事務
  3. その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務

なお、印紙保険料に関する事務並びに労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は、労働保険事務組合が行うことのできる事務から除かれています。

事務委託された場合の利点

  1. 事業主の事務処理負担が軽減されます。
  2. 事業主、家族従業員あるいは会社役員も労災保険に加入することができます。(※特別加入制度)
  3. 労働保険料は金額に関係なく年3回分納が可能です。

※特別加入制度について本来、労災保険は、労働者の負傷、疾病、障害又は死亡に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外の方のうち、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の方に対して特別に任意加入を認めているのが、特別加入制度です。
当事務組合においては、第一種特別加入制度(中小事業主等の特別加入)について手続きが可能です。

中小事業主等とは、金融業・保険業・不動産業・小売業で50人以下、卸売業、サービス業で100人以下、それ以外の業種については300人以下の労働者を常時使用する事業主(事業主が法人その他の団体であるときは、その代表者)及び労働者以外で当該事業に従事する方(事業主の家族従事者や、中小事業主が法人その他の団体である場合における代表者以外の役員など)をいいます。
継続して労働者を使用していない場合であっても、1年間に100日以上にわたり労働者を使用している場合には、常時労働者を使用しているものとして取り扱われます。

雇用保険関係各種様式

雇用保険の取得・喪失の際に必要な書類は、下記よりダウンロードしてください。

事務委託手数料について

委託手数料については、下記までお問合せください。

 

お問合せ先

大津商工会議所 労働保険事務組合

077-511-1500

受付時間/月~金曜日 9:00〜17:10(祝祭日、お盆、年末年始を除く)

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