特定商工業者について

特定商工業者とは

商工会議所では、商工会議所法第10条および第11条の規定に基づき、「法定台帳」を作成し管理運用することが義務付けられています。この「法定台帳」に記載される事業者のことを「特定商工業者」といい、会員とは異なります。「特定商工業者」は、全国の商工会議所管内で6ヶ月以上引続き営業所等(出先機関を含む)を有する商工業者のうち、次の①または②のいずれかにあてはまる方が該当し、「法定台帳」の作成にかかる経費の負担をしなければなりません。

大津商工会議所管内は、旧瀬田町・旧堅田町・旧志賀町を除いた大津市内です。

  1. 資本金額または、払込済出資総額が300万円以上の事業者
  2. 大津商工会議所管内の事業所において常時使用する従業員が20名以上(商業・サービス業にあっては5名以上)の事業者

法定台帳とは

法定台帳には、次の6項目が登録され、主に事業者の方からの取引斡旋や照会などに利用していますが、個人情報保護法の規定により、いかなる場合も本人同意なく第三者に提供することはなく、事業者の秘密に関する事項について漏らしたり窃用することは、商工会議所法第11条3項により禁止されています。大津商工会議所では、5年に一度書面による調査を行い、また随時新しい情報を追加・更新を行っておりますので、皆様のご協力をお願いいたします。

  1. 事業所の名称・所在地および代表者の氏名
  2. 事業の具体的な種類 (業種・業態)
  3. 事業開始の年月
  4. 営業所などの出先機関の名称・所在地および管理者の氏名
  5. 最近1年間の売上高
  6. 当該事業所の従業員または、資本金額もしくは払込済出資総額

会員と特定商工業者の違い

会員

自由意志によって加入し、商工会議所をより積極的に活用することによって、事業の拡大を図ることができます。
特定商工業者負担金は会費に含まれており、改めてお支払いただく必要はありません。
会費とは、資本金・従業員数(個人の場合は従業員数のみ)によって決められています。
詳しくは、大津商工会議所企画総務部 TEL(077-511-1500)までお尋ねください。

特定商工業者

法律(商工会議所法)で義務付けられた制度です。
あなたの会社の規模が、法律で定められた基準以上であれば、会員・非会員を問わず、商工会議所への登録義務・負担金納付義務が課せられます。
特定商工業者負担金とは、大津商工会議所管内において引続き6ヶ月以上営業所等を有する方のうち、資本金または払込済出資総額が300万円以上、または従業員数20名以上(商業・サービス業にあっては5名以上)の事業所について一律2,000円となります。