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「化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針の一部を改正する件」について

 労働災害を防止するため事業者が講ずべき措置につきましては、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づき、厚生労働省令により具体的に定められていますが、法28条第1項に基づき、厚生労働大臣は、その適切かつ有効な実施を図るため、さらに詳細な技術上の指針を公表することとしています。
 今般、「労働安全衛生規則第577条の2第2項項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の一部を改正する件(令和6年厚生労働省告示196号)」が告示されたことに伴い、「化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針(技術上の指針公示第24号)」につきまして、所定の改正を行いました。
 改正の詳細については下記のPDFをご覧ください。

化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針の一部改正


【問い合わせ】

滋賀労働局 労働基準部 健康安全課
TEL:077-522-6650
FAX:077-522-6625