関係機関からのお知らせ

NEWS
全国の法務局では、毎年、休眠会社・休眠一般法人の整理作業を行っています。
毎年10月頃、法務大臣による官報公告が行われ、休眠会社又は休眠一般法人に対して、登記所から通知書が送付されます。この公告から2か月以内に役員変更等の必要な登記又は「まだ事業を廃止していない」旨の届出がされないときには、実際には事業を継続していたとしても、みなし解散の登記がされることになります。
(この一連の手続を「休眠会社・休眠一般法人の整理作業」といいます。)
休眠会社を放置すると、
(1)事業を廃止し、実体を失った会社がいつまでも登記上公示されたままとなるため、登記の信頼を失いかねないこと、
(2)休眠会社を売買するなどして、犯罪の手段とされかねないこと
といった問題があることから、平成26年度以降、毎年、休眠会社の整理作業を実施することとされたものです(令和4年度は第14回目の整理作業が実施されます。第1回は昭和49年、第2回は昭和54年、第3回は昭和59年、第4回は平成元年、第5回は平成14年、第6回は平成26年度に実施し、第7回以降は毎年度実施しています。また、休眠一般法人の整理は第6回から実施しています。)。