新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ

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◆令和4年12月以降の雇用調整助成金等の活用については以下にてご確認ください。
令和4年12月以降雇用調整助成金等活用(フローチャート)令和4年12月以降の雇用調整助成金等の取扱いについて
◆令和4年12月以降の雇用調整助成金の特例措置(コロナ特例)の経過措置について
雇用調整助成金の助成内容は令和4年12月以降、通常制度となりますが、業況が厳しい事業主については一定の経過措置を設けられています。経過措置の対象範囲に該当する場合の令和4年12月1日から令和5年3月31日までの助成内容等については、以下のリーフレットにてご確認ください。
令和4年12月以降雇用調整助成金コロナ特例経過措置◆令和4年12月から新たにコロナを理由として雇用調整助成金等を申請する事業主のみなさまへ
令和4年12月1日から令和5年3月31日まで、新型コロナウイルス感染症を理由として雇用調整助成金を活用する場合の支給要件が一部緩和されています。これまでコロナ特例を利用しておらず、令和4年12月以降の休業等から新たに雇用調整助成金を申請する場合は、コロナ特例ではない通常の制度による申請となります。詳しくは、以下のリーフレットにてご確認ください。
令和4年12月から新たにコロナを理由として雇用調整助成金等を申請する事業主のみなさまへ◆雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金を申請される事業主や従業員の皆さまへ
雇用調整助成金不正受給の対応が厳格化されています。
雇用調整助成金不正受給対応厳格化お問合せ先
0120-603-999
受付時間/9:00~21:00(土日・祝日含む)