商工会議所では、商工会議所法第10条および第11条の規定に基づき、「法定台帳」を作成し管理運用することが義務付けられています。この「法定台帳」に記載される事業者のことを「特定商工業者」といい、会員とは異なります。「特定商工業者」は、全国の商工会議所管内で6ヶ月以上引続き営業所等(出先機関を含む)を有する商工業者のうち次の①または②のいづれかにあてはまる方が該当し、「法定台帳」の作成にかかる経費の負担をしなければなりません。
大津商工会議所管内は、旧瀬田町・旧堅田町・旧志賀町を除いた大津市内です。