セーフティネット資金<しんらい>・新規枠
不況による売上の減少など経営状況が厳しいときにご利用いただく県の制度融資です。
県の制度融資とは、中小企業の皆さまが、金融機関から円滑に融資を受けられるように、県(一部の資金では市町も含む)が、金融機関や信用保証協会の協力を得て、実施している融資制度です。
新規枠(責任共有制度対象外)
◇融資対象
中小企業信用保険法第2条第4項第1号から第6号(第5号を除く)のいずれかに該当する者として市町村長の認定を受けたもの(セーフティネット保証利用者)
◇融資条件(※利率は10月1日以降受付分の率となります。)
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融資限度額 |
利率 |
担保・保証人 |
返済期間(据置期間) |
| 運転資金 |
8,000万円 |
1.2% |
保証協会付 |
7年(1年以内) |
| 設備資金 |
8,000万円 |
1.2% |
保証協会付 |
10年(2年以内) |
(セーフティネット資金・新規枠合計で8,000万円まで)
(中小企業信用保険法第2条第4項第1号の場合、再生手続き開始申立等事業者に対する関連債権額の範囲内)
新規枠(責任共有制度対象外)
◇融資対象
中小企業信用保険法第2条第4項第5号に該当する者として市町村長の認定を受けたもの(セーフティネット保証利用者)
◇融資条件(※利率は10月1日以降受付分の率となります。)
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融資限度額 |
利率 |
担保・保証人 |
返済期間(据置期間) |
| 運転資金 |
8,000万円 |
1.2% |
保証協会付 |
10年(2年以内) |
| 設備資金 |
8,000万円 |
1.2% |
保証協会付 |
10年(2年以内) |
(セーフティネット資金・新規枠合計で8,000万円まで)
新規枠(責任共有制度対象)
◇融資対象
次のいずれかに該当する中小企業者等
- 中小企業信用保険法第2条第4項第7号から第8号のいずれかに該当する者として市町村長の認定を受けたもの(セーフティネット保証利用者)
- 大規模災害や大型倒産など県内の経済状況に深刻な影響が発生する可能性がある場合であって、知事が別に定める経済環境の悪化要因により、経営の安定に支障が生じている者(例:平成18年国道367号線土砂災害による交通遮断を要因として指定)
◇融資条件(※利率は10月1日以降受付分の率となります。)
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融資限度額 |
利率 |
担保・保証人 |
返済期間(据置期間) |
| 運転資金 |
8,000万円 |
1.2% |
保証協会付 |
7年(1年以内) |
| 設備資金 |
8,000万円 |
1.2% |
保証協会付 |
10年(2年以内) |
(融資対象2の場合は、返済期間は別に定める。)
新規枠申込への必要書類
<個人事業者>
- 申込依頼書
- 借入申込書(要綱様式第1号)
- 県税に未納がないことを証する証明書
- 許認可・免許・登録等を必要とする事業にあっては、その許認可書の写し
- 最近の試算表
- 直前2期の決算書または確定申告書の写し
- 個人情報の提供に関する同意書
- お客さま情報の利用に関する同意書
- 特定中小企業者の認定書(市町村が発行するもの)または被害確認書
- (設備資金の場合)融資対象に係る契約書の写しまたは見積書の写し、カタログ、設計書及び図面
- (融資対象が建築物の場)建築確認済証の写し
<法人事業者>
- 申込依頼書
- 借入申込書(要綱様式第1号)
- 県税に未納がないことを証する証明書
- 許認可・免許・登録等を必要とする事業にあっては、その許認可書の写し
- 最近の試算表
- 直前2期の決算書または確定申告書の写し
- 個人情報の提供に関する同意書
- お客さま情報の利用に関する同意書
- 特定中小企業者の認定書(市町村が発行するもの)または被害確認書
- 法人の登記事項証明書
- (設備資金の場合)融資対象に係る契約書の写しまたは見積書の写し、カタログ、設計書及び図面
- (融資対象が建築物の場合)建築確認済証の写し
リンク
大津市・セーフティネット保証について
中小企業庁・セーフティネット保証について
- お問い合わせ先
- 大津商工会議所 中小企業相談所
TEL 077-511-1501
セーフティネット資金<しんらい>・借換枠
不況による売上の減少など経営状況が厳しいとき、既往借入金の返済負担を軽減し、資金繰りを円滑化するための資金としてご利用いただく県の制度融資です。
(借換対象資金は元本返済が開始された後6か月以上経過し、かつ遅滞なく返済されているものに限ります)
県の制度融資とは、中小企業の皆さまが、金融機関から円滑に融資を受けられるように、県(一部の資金では市町も含む)が、金融機関や信用保証協会の協力を得て、実施している融資制度です。
借換枠(責任共有制度対象外)
◇融資対象
次のすべてに該当する中小企業者等
- 中小企業信用保険法第2条第4項第1号から第6号(第5号を除く)のいずれかに該当する者として市町村長の認定を受けたもの(セーフティネット保証利用者)
- 保証協会保証付融資(金融安定化特別保証付融資および流動資産担保融資保証付融資を除く)の残高を有し、その借入金の返済負担に窮している者で本資金による借換を行うことで、計画的な返済により経営の改善が見込まれるもの
◇融資条件(※利率は10月1日以降受付分の率となります。)
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融資限度額 |
利率 |
担保・保証人 |
返済期間(据置期間) |
| 借換資金 |
2億円 |
1.7% |
保証協会付 |
7年(1年以内) |
(セーフティネット資金・借換枠合計で2億円まで)
借換枠(責任共有制度対象外)
◇融資対象
次のすべてに該当する中小企業者等
- 中小企業信用保険法第2条第4項第5号に該当する者として市町村長の認定を受けたもの(セーフティネット保証利用者)
- 保証協会保証付融資(金融安定化特別保証付融資、流動資産担保融資保証付融資および原材料価格高騰対応等緊急保証付融資「全国緊急制度」を除く)の残高を有し、その借入金の返済負担に窮している者で本資金による借換を行うことで、計画的な返済により経営の改善が見込まれるもの
◇融資条件(※利率は10月1日以降受付分の率となります。)
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融資限度額 |
利率 |
担保・保証人 |
返済期間(据置期間) |
| 借換資金 |
2億円 |
1.7% |
保証協会付 |
10年(2年以内) |
(セーフティネット資金・借換枠合計で2億円まで)
(同一年度内の複数回利用が可能)
借換枠(責任共有制度対象)
◇融資対象
次のすべてに該当する中小企業者等
- 中小企業信用保険法第2条第4項第7号から第8号のいずれかに該当する者として市町村長の認定を受けたもの(セーフティネット保証利用者)
- 保証協会保証付融資(金融安定化特別保証付融資および流動資産担保融資保証付融資を除く)の残高を有し、その借入金の返済負担に窮している者で本資金による借換を行うことで、計画的な返済により経営の改善が見込まれるもの
◇融資条件(※利率は10月1日以降受付分の率となります。)
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融資限度額 |
利率 |
担保・保証人 |
返済期間(据置期間) |
| 借換資金 |
2億円 |
1.7% |
保証協会付 |
7年(1年以内) |
(セーフティネット資金・借換枠合計で2億円まで)
借換枠申込への必要書類
<個人事業者>
- 申込依頼書
- 借入申込書(要綱様式第1号)
- 事業計画書(様式第6号)
- 県税に未納がないことを証する証明書
- 許認可・免許・登録等を必要とする事業にあっては、その許認可書の写し
- 最近の試算表
- 直前2期の決算書または確定申告書の写し
- 個人情報の提供に関する同意書
- お客さま情報の利用に関する同意書
- 特定中小企業者の認定書(市町村が発行するもの)
- (第5号認定で融資対象となる場合)借換に関する要望書(様式第12号)
<法人事業者>
- 申込依頼書
- 借入申込書(要綱様式第1号)
- 事業計画書(様式第6号)
- 県税に未納がないことを証する証明書
- 許認可・免許・登録等を必要とする事業にあっては、その許認可書の写し
- 最近の試算表
- 直前2期の決算書または確定申告書の写し
- 個人情報の提供に関する同意書
- お客さま情報の利用に関する同意書
- 特定中小企業者の認定書(市町村が発行するもの)
- 法人の登記事項証明書
- (第5号認定で融資対象となる場合)借換に関する要望書(様式第12号)
リンク
大津市・セーフティネット保証について
中小企業庁・セーフティネット保証について
- お問い合わせ先
- 大津商工会議所 中小企業相談所
TEL 077-511-1501