事業運営に必要な小口の資金としてご利用いただく大津市の制度融資です。
大津市の制度融資とは、大津市と金融機関ならびに滋賀県信用保証協会の三者の相互協力によって運営している融資制度です。
市内に事業の本拠を有し、常時使用する従業員の数が20人(商業・サービス業については5人)以下の会社又は個人で「小口零細企業保証制度」の対象者
※「小口零細企業保証制度」とは、小規模企業者の資金調達の円滑化を確保するために設けられた制度。全国の信用保証協会の既存保証残高と合算して1,250万円以内となる申込みのみ100%保証が適用されます。
| 融資限度額 | 利率 | 担保・保証人 | 返済期間(据置期間) | |
|---|---|---|---|---|
| 運転資金 | 1,250万円 | 1.9% | 原則保証協会付 | 5年(3か月以内) |
| 設備資金 | 1,250万円 | 1.9% | 原則保証協会付 | 7年(4か月以内) |
(運転・設備合計で1,250万円まで、全国の信用保証協会の既存保証残高と合算して1,250万円)
(1年度当たり3回を限度とし、借入残高のある小口簡易資金は3口を限度とする)
・原則として、市内に事業の本拠を有し、同一事業を1年以上継続して営んでいること。
・市内に1年以上住所を有していること。
・所得税、事業税、住民税等公租公課を最新納期分まで完納していること。
・過去2年以内に金融機関から取引停止処分を受けていないこと。
・信用保証協会から代位弁済を受けていないこと及び代位弁済を受けている者の連帯保証人となっていないこと。
・信用保証協会の保証対象業種であること。
・許認可・登録・届出等を必要とする事業の場合は、許認可等を取得後1年以上継続して事業を行っていること。
・信用保証協会の保証要件を満たしていること。
・融資の申込みの日前1年の期間において、従前に融資を受けた小口簡易資金の元金及び利息の返済に滞納がないこと。
・小口簡易資金を借り換えようとする場合は、次に掲げる要件を満たしていること。
1.当該借換えの対象となる従前に融資を受けた小口簡易資金の融資の日から1年(元金据置期間を除く。)以上経過していること。
2.融資の申込みの日前1年以内において、従前に融資を受けた小口簡易資金を滋賀県中小企業振興資金の「セーフティネット資金(借換枠)」<旧経営安定借換資金>によって借り換えていないこと。
事業運営に必要な資金としてご利用いただく大津市の制度融資です。
大津市の制度融資とは、大津市と金融機関ならびに滋賀県信用保証協会の三者の相互協力によって運営している融資制度です。
市内に事業の本拠を有し、次のいずれかに該当するもの
・資本金又は出資金が3億円(卸売業は1億円、小売業・サービス業は5千万円)以下、もしくは常時使用する従業員の数が300人(卸売業・サービス業は100人、小売業は50人)以下の会社又は個人
・協同組合、協業組合、商工組合等
・常時使用する従業員の数が300人以下の医療法人
| 融資限度額 | 利率 | 担保・保証人 | 返済期間(据置期間) | |
|---|---|---|---|---|
| 運転資金 | 1,000万円 | 1.9% | 原則保証協会付 | 6年(6か月以内) |
| 設備資金(所要資金の80%以内で) | 1,000万円 | 1.9% | 原則保証協会付 | 8年(12か月以内) |
| 設備資金(高度化事業等) | 2,000万円 | 1.9% | 原則保証協会付 | 9年(12か月以内) |
| 設備資金(都市計画事業等) | 1,000万円 | 1.9% | 原則保証協会付 | 9年(12か月以内) |
| 設備資金(大型店進出対策事業等) | 1,000万円 | 1.9% | 原則保証協会付 | 9年(12か月以内) |
| 設備資金(空き店舗対策事業等) | 1,000万円 | 1.9% | 原則保証協会付 | 9年(12か月以内) |
(1年度当たり1回を限度とし、借入残高のある経営安定資金は1口を限度とする)
・原則として、市内に事業の本拠を有し、同一事業を1年以上継続して営んでいること。
・市内に1年以上住所を有していること。
・所得税、事業税、住民税等公租公課を最新納期分まで完納していること。
・過去2年以内に金融機関から取引停止処分を受けていないこと。
・信用保証協会から代位弁済を受けていないこと及び代位弁済を受けている者の連帯保証人となっていないこと。
・信用保証協会の保証対象業種であること。
・許認可・登録・届出等を必要とする事業の場合は、許認可等を取得後1年以上継続して事業を行っていること。
・信用保証協会の保証要件を満たしていること。
・融資の申込みの日前1年の期間において、従前に融資を受けた経営安定資金の元金及び利息の返済に滞納がないこと。
・融資の申込みの日前1年以内において、従前に融資を受けた経営安定資金を滋賀県中小企業振興資金の「セーフティネット資金(借換枠)」<旧経営安定借換資金>によって借り換えていないこと。
・経営安定資金を借り換えようとする場合は、当該借換えの対象となる従前に融資を受けた経営安定資金の融資の日から1年(元金据置期間を除く。)以上経過していること。