大津商工会議所

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開業資金(かいぎょう)

開業資金<かいぎょう>・創業枠A(責任共有制度対象外)

県内で新たに事業を始めるため(開業前および開業後1年未満を含む)に必要な資金としてご利用いただく県の制度融資です。
県の制度融資とは、中小企業の皆さまが、金融機関から円滑に融資を受けられるように、県(一部の資金では市町も含む)が、金融機関や信用保証協会の協力を得て、実施している融資制度です。

◇融資対象

次のいずれかに該当する者で所要資金の20%以上の自己資金相当額を有するもの(ただし、融資対象者1および2において、開業前の場合は融資額と同額以上の別に定める自己資金相当額が必要)
1.事業を営んでいない個人であって、1か月以内に新たに開業しようとする者または開業後1年未満のもの
2.事業を営んでいない個人が会社を設立し、2か月以内に新たに開業しようとする者または設立後1年未満のもの
3.中小企業者である会社が新たに中小企業者である会社を設立し当該会社が事業を開始する具体的計画を有する者または会社が新たに設立した会社であって、設立後1年未満であるもの

◇融資条件(※利率は10月1日以降受付分の率となります。)

  融資限度額 利率 担保・保証人 返済期間(据置期間)
運転資金 1,500万円 1.65% 保証協会付 5年(1年以内)
設備資金 1,500万円 1.65% 保証協会付 7年(1年以内)

(運転・設備合計で1,500万円まで)

◇必要書類

<個人事業者>

・申込依頼書
・借入申込書(要綱様式第1号)
・創業計画書(様式第2号)
・住民税の納税証明書
・許認可・免許・登録等を必要とする事業にあっては、その許認可書の写し
・自己資金を客観的に確認できる書類の写し(残高証明書等)
・個人情報の提供に関する同意書
・お客さま情報の利用に関する同意書
・客観的に事業に着手したことを証する書類の写し(税務署への開業届、発注書等)
・事業所の使用権を証する書類の写し(賃貸借契約書・請負契約書・売買契約書等)
・フランチャイズチェーンの場合はフランチャイザーとの契約書の写し
・(設備資金の場合)融資対象に係る契約書の写しまたは見積書の写し、カタログ、設計書及び図面
・(融資対象が建築物の場合)建築確認済証の写し

<法人事業者>

・申込依頼書
・借入申込書(要綱様式第1号)
・創業計画書(様式第2号)
・住民税の納税証明書
・許認可・免許・登録等を必要とする事業にあっては、その許認可書の写し
・自己資金を客観的に確認できる書類の写し(残高証明書等)
・個人情報の提供に関する同意書
・お客さま情報の利用に関する同意書
・客観的に事業に着手したことを証する書類の写し(税務署への開業届、発注書等)
・事業所の使用権を証する書類の写し(賃貸借契約書・請負契約書・売買契約書等)
・フランチャイズチェーンの場合はフランチャイザーとの契約書の写し
・法人の登記事項証明書および定款の写し
・(設備資金の場合)融資対象に係る契約書の写しまたは見積書の写し、カタログ、設計書及び図面
・(融資対象が建築物の場合)建築確認済証の写し

お問い合わせ先
大津商工会議所 中小企業相談所
TEL 077-511-1501

開業資金<かいぎょう>・創業枠B(責任共有制度対象外)

県内で新たに事業を始めるため(開業前の者に限る)に必要な資金としてご利用いただく県の制度融資です。
県の制度融資とは、中小企業の皆さまが、金融機関から円滑に融資を受けられるように、県(一部の資金では市町も含む)が、金融機関や信用保証協会の協力を得て、実施している融資制度です。

◇融資対象

次のいずれかに該当する者で、所要資金の20%以上の自己資金相当額を有するもの
1.事業を営んでいない個人であって、1か月以内に新たに開業しようとする者
2.事業を営んでいない個人が会社を設立し、2か月以内に新たに開業しようとする者

◇融資条件(※利率は10月1日以降受付分の率となります。)

  融資限度額 利率 担保・保証人 返済期間(据置期間)
運転資金 1,000万円 1.65% 保証協会付 5年(1年以内)
設備資金 1,000万円 1.65% 保証協会付 7年(1年以内)

(運転・設備合計で1,000万円まで)

◇必要書類

<個人事業者>

・申込依頼書
・借入申込書(要綱様式第1号)
・創業計画書(様式第2号)
・住民税の納税証明書
・許認可・免許・登録等を必要とする事業にあっては、その許認可書の写し
・自己資金を客観的に確認できる書類の写し(残高証明書等)
・個人情報の提供に関する同意書
・お客さま情報の利用に関する同意書
・客観的に事業に着手したことを証する書類の写し(税務署への開業届、発注書等)
・事業所の使用権を証する書類の写し(賃貸借契約書・請負契約書・売買契約書等)
・フランチャイズチェーンの場合はフランチャイザーとの契約書の写し
・(設備資金の場合)融資対象に係る契約書の写しまたは見積書の写し、カタログ、設計書及び図面
・(融資対象が建築物の場合)建築確認済証の写し

<法人事業者>

・申込依頼書
・借入申込書(要綱様式第1号)
・創業計画書(様式第2号)
・住民税の納税証明書
・許認可・免許・登録等を必要とする事業にあっては、その許認可書の写し
・自己資金を客観的に確認できる書類の写し(残高証明書等)
・個人情報の提供に関する同意書
・お客さま情報の利用に関する同意書
・客観的に事業に着手したことを証する書類の写し(税務署への開業届、発注書等)
・事業所の使用権を証する書類の写し(賃貸借契約書・請負契約書・売買契約書等)
・フランチャイズチェーンの場合はフランチャイザーとの契約書の写し
・法人の登記事項証明書および定款の写し
・(設備資金の場合)融資対象に係る契約書の写しまたは見積書の写し、カタログ、設計書及び図面
・(融資対象が建築物の場合)建築確認済証の写し

お問い合わせ先
大津商工会議所 中小企業相談所
TEL 077-511-1501

開業資金<かいぎょう>・創業枠C(責任共有制度対象)

県内で新たに事業を始めるため(開業前および開業後1年未満を含む)に必要な資金としてご利用いただく県の制度融資です。
県の制度融資とは、中小企業の皆さまが、金融機関から円滑に融資を受けられるように、県(一部の資金では市町も含む)が、金融機関や信用保証協会の協力を得て、実施している融資制度です。

◇融資対象

次のすべてに該当する者
1.事業を営んでいない者であって、新たに開業しようとする者または開業後(設立後)1年未満の者
2.所要資金の20%以上の自己資金相当額を有する者

融資対象例1 開業前の者で所要資金の20%以上の自己資金相当額を有し、自己資金相当額を超える融資を希望するもの
融資対象例2 開業後1年未満であり、法人成りしたもの

◇融資条件(※利率は10月1日以降受付分の率となります。)

  融資限度額 利率 担保・保証人 返済期間(据置期間)
運転資金 1,500万円 1.65% 保証協会付 5年(1年以内)
設備資金 1,500万円 1.65% 保証協会付 7年(1年以内)

(運転・設備合計で1,500万円まで)

◇必要書類

<個人事業者>

・申込依頼書
・借入申込書(要綱様式第1号)
・創業計画書(様式第2号)
・住民税の納税証明書
・許認可・免許・登録等を必要とする事業にあっては、その許認可書の写し
・自己資金を客観的に確認できる書類の写し(残高証明書等)
・個人情報の提供に関する同意書
・お客さま情報の利用に関する同意書
・客観的に事業に着手したことを証する書類の写し(税務署への開業届、発注書等)
・事業所の使用権を証する書類の写し(賃貸借契約書・請負契約書・売買契約書等)
・フランチャイズチェーンの場合はフランチャイザーとの契約書の写し
・(設備資金の場合)融資対象に係る契約書の写しまたは見積書の写し、カタログ、設計書及び図面
・(融資対象が建築物の場合)建築確認済証の写し

<法人事業者>

・申込依頼書
・借入申込書(要綱様式第1号)
・創業計画書(様式第2号)
・住民税の納税証明書
・許認可・免許・登録等を必要とする事業にあっては、その許認可書の写し
・自己資金を客観的に確認できる書類の写し(残高証明書等)
・個人情報の提供に関する同意書
・お客さま情報の利用に関する同意書
・客観的に事業に着手したことを証する書類の写し(税務署への開業届、発注書等)
・事業所の使用権を証する書類の写し(賃貸借契約書・請負契約書・売買契約書等)
・フランチャイズチェーンの場合はフランチャイザーとの契約書の写し
・法人の登記事項証明書および定款の写し
・(設備資金の場合)融資対象に係る契約書の写しまたは見積書の写し、カタログ、設計書及び図面
・(融資対象が建築物の場合)建築確認済証の写し

お問い合わせ先
大津商工会議所 中小企業相談所
TEL 077-511-1501

開業資金<かいぎょう>・成長枠(責任共有制度対象外)

県内で開業後、事業基盤を確立するために必要な資金としてご利用いただく県の制度融資です。
県の制度融資とは、中小企業の皆さまが、金融機関から円滑に融資を受けられるように、県(一部の資金では市町も含む)が、金融機関や信用保証協会の協力を得て、実施している融資制度です。

◇融資対象

次のいずれかに該当する者で所要資金の20%以上の自己資金相当額を有するもの
1.事業を営んでいない個人が新たに事業を開始し、開業後1年以上でありかつ5年未満の者
2.事業を営んでいない個人により設立された会社であって、設立後1年以上でありかつ設立後5年未満の者
3.会社が新たに設立した会社であって、設立後1年以上でありかつ設立後5年未満である者

◇融資条件(※利率は10月1日以降受付分の率となります。)

  融資限度額 利率 担保・保証人 返済期間(据置期間)
運転資金 1,500万円 1.65% 保証協会付 5年(1年以内)
設備資金 1,500万円 1.65% 保証協会付 7年(1年以内)

(運転・設備合計で1,500万円まで)

◇必要書類

<個人事業者>

・申込依頼書
・借入申込書(要綱様式第1号)
・創業計画書(様式第2号)
・県税に未納がないことを証する証明書
・許認可・免許・登録等を必要とする事業にあっては、その許認可書の写し
・自己資金を客観的に確認できる書類の写し(残高証明書等)
・最近の試算表
・直近2期の決算書または、確定申告書の写し
・開業(設立)後1年超5年未満であることを証する書類の写し(税務署への開業届等)
・個人情報の提供に関する同意書
・お客さま情報の利用に関する同意書
・(設備資金の場合)融資対象に係る契約書の写しまたは見積書の写し、カタログ、設計書及び図面
・(融資対象が建築物の場合)建築確認済証の写し

<法人事業者>

・申込依頼書
・借入申込書(要綱様式第1号)
・創業計画書(様式第2号)
・県税に未納がないことを証する証明書
・許認可・免許・登録等を必要とする事業にあっては、その許認可書の写し
・自己資金を客観的に確認できる書類の写し(残高証明書等)
・最近の試算表
・直近2期の決算書または、確定申告書の写し
・開業(設立)後1年超5年未満であることを証する書類の写し(税務署への開業届等)
・個人情報の提供に関する同意書
・お客さま情報の利用に関する同意書
・法人の登記事項証明書および定款の写し
・(設備資金の場合)融資対象に係る契約書の写しまたは見積書の写し、カタログ、設計書及び図面
・(融資対象が建築物の場合)建築確認済証の写し

お問い合わせ先
大津商工会議所 中小企業相談所
TEL 077-511-1501