平成22年3月23日(火)より、滋賀県制度融資(大津市小口簡易資金を除く)について、過年度分も含めて、融資期間を超えての条件変更が可能となります。
【現行の条件変更の取扱方法】 要綱で定める融資期間を超えての期間延長はできない
例:経営支援資金(小規模企業者枠 運転)を借入の場合
→ 要綱で定める融資期間が「5年以内」なので、5年を超えた期間延長は出来ない
【改正後の条件変更の取扱方法】 要綱で定める融資期間を超えての期間延長が可能
例:経営支援資金(小規模企業者枠 運転)を借入の場合
→ 要綱で定める融資期間が「5年以内」であるが、
最長8年まで期間を延長した条件変更が可能(延長できる期間が最長3年)
※改正後の期間延長の申込は、
・平成21年度までの貸付については、平成22年3月23日から申込開始
・平成22年度の貸付については、平成22年4月1日からの対応予定です
滋賀県制度融資・取扱金融機関に株式会社関西アーバン銀行が指定されました。
なお、取扱開始は、平成22年3月1日です。
H22.2.15から、以下の通り、県制度融資「セーフティネット資金」の対象業種が拡大され、認定要件も緩和されました。
●改正点1
例外業種を除き、全業種をセーフティーネット保証の対象業種とする
(細分類793→1118業種(中分類で82業種)へ拡大)
●改正点2
セーフティーネット保証の対象となる企業認定基準を緩和
(新たに、「直近3カ月の売上高等が、2年前同期に比べて3%以上減少」の基準を導入)
関連リンク
・緊急保証の特定業種指定について(中小企業庁提供)
・セーフティーネット保証の認定手続きについて(大津市提供)
・滋賀県制度融資「セーフティーネット資金」について
厳しい経済情勢をふまえ、年度末までの支払いなどに対応できるように、経営支援資金(小規模企業者つなぎ枠)の申込期間が延長されました。
改正前:申込期間 平成21年11月2日~平成22年1月15日
改正後:申込期間 平成21年11月2日~平成22年3月15日
→ 経営支援資金(小規模企業者つなぎ枠)の詳細はこちらから
平成21年11月30日に「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律(中小企業金融円滑化法)」が国会で可決・成立し、平成21年12月4日から施行となっております。
こちらでは、金融庁から提供されている同法の概要と、中小企業等が提供している新保証制度についてご紹介します。
・中小企業等に対する金融円滑化対策の総合的パッケージ(金融庁提供)
・2009年12月15日 条件変更対応保証制度 開始(中小企業庁提供)