平成22年3月23日(火)より、滋賀県制度融資(大津市小口簡易資金を除く)について、過年度分も含めて、融資期間を超えての条件変更が可能となります。
【現行の条件変更の取扱方法】 要綱で定める融資期間を超えての期間延長はできない
例:経営支援資金(小規模企業者枠 運転)を借入の場合
→ 要綱で定める融資期間が「5年以内」なので、5年を超えた期間延長は出来ない
【改正後の条件変更の取扱方法】 要綱で定める融資期間を超えての期間延長が可能
例:経営支援資金(小規模企業者枠 運転)を借入の場合
→ 要綱で定める融資期間が「5年以内」であるが、
最長8年まで期間を延長した条件変更が可能(延長できる期間が最長3年)
※改正後の期間延長の申込は、
・平成21年度までの貸付については、平成22年3月23日から申込開始
・平成22年度の貸付については、平成22年4月1日からの対応予定です