大津商工会議所

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融資・資金

滋賀県制度融資の条件変更の取り扱いについて
2010年3月19日

平成22年3月23日(火)より、滋賀県制度融資(大津市小口簡易資金を除く)について、過年度分も含めて、融資期間を超えての条件変更が可能となります。


【現行の条件変更の取扱方法】  要綱で定める融資期間を超えての期間延長はできない

 例:経営支援資金(小規模企業者枠 運転)を借入の場合
    → 要綱で定める融資期間が「5年以内」なので、5年を超えた期間延長は出来ない


【改正後の条件変更の取扱方法】  要綱で定める融資期間を超えての期間延長が可能

 例:経営支援資金(小規模企業者枠 運転)を借入の場合
    → 要綱で定める融資期間が「5年以内」であるが、
       最長8年まで期間を延長した条件変更が可能(延長できる期間が最長3年)


※改正後の期間延長の申込は、
 ・平成21年度までの貸付については、平成22年3月23日から申込開始
 ・平成22年度の貸付については、平成22年4月1日からの対応予定です

お問い合わせ先
大津商工会議所 中小企業相談所
TEL 077-511-1501