平成22年3月23日(火)より、滋賀県制度融資(大津市小口簡易資金を除く)について、過年度分も含めて、融資期間を超えての条件変更が可能となります。
【現行の条件変更の取扱方法】 要綱で定める融資期間を超えての期間延長はできない
例:経営支援資金(小規模企業者枠 運転)を借入の場合
→ 要綱で定める融資期間が「5年以内」なので、5年を超えた期間延長は出来ない
【改正後の条件変更の取扱方法】 要綱で定める融資期間を超えての期間延長が可能
例:経営支援資金(小規模企業者枠 運転)を借入の場合
→ 要綱で定める融資期間が「5年以内」であるが、
最長8年まで期間を延長した条件変更が可能(延長できる期間が最長3年)
※改正後の期間延長の申込は、
・平成21年度までの貸付については、平成22年3月23日から申込開始
・平成22年度の貸付については、平成22年4月1日からの対応予定です
滋賀県制度融資・取扱金融機関に株式会社関西アーバン銀行が指定されました。
なお、取扱開始は、平成22年3月1日です。
H22.2.15から、以下の通り、県制度融資「セーフティネット資金」の対象業種が拡大され、認定要件も緩和されました。
●改正点1
例外業種を除き、全業種をセーフティーネット保証の対象業種とする
(細分類793→1118業種(中分類で82業種)へ拡大)
●改正点2
セーフティーネット保証の対象となる企業認定基準を緩和
(新たに、「直近3カ月の売上高等が、2年前同期に比べて3%以上減少」の基準を導入)
関連リンク
・緊急保証の特定業種指定について(中小企業庁提供)
・セーフティーネット保証の認定手続きについて(大津市提供)
・滋賀県制度融資「セーフティーネット資金」について
政府の平成21年度第二次補正予算成立により、マル経融資の設備資金貸付について、当初2年間の貸付金利が0.5%低減されることとなりました。
・マル経融資 設備資金が対象
・借入金利を0.5%、借入日より2年間継続して引き下げ
・平成22年2月15日融資実行分から適用開始
・今回の引下げは、本年9月末までに貸付を行うものが対象
(なお、10月以降の扱いは、8月末に改めて主務大臣が判断)
※運転資金と設備資金を同時に申し込まれる場合には、運転資金と設備資金とを分離して(2口の貸付として)いただく場合に限り、低減金利の適用が可能。
(参考) マル経融資について
厳しい経済情勢をふまえ、年度末までの支払いなどに対応できるように、経営支援資金(小規模企業者つなぎ枠)の申込期間が延長されました。
改正前:申込期間 平成21年11月2日~平成22年1月15日
改正後:申込期間 平成21年11月2日~平成22年3月15日
→ 経営支援資金(小規模企業者つなぎ枠)の詳細はこちらから